いいこと、閃いた。
今さら日銀法を再改正して、総裁解任権を復活しようとか、通りそうもない。
また、日銀総裁が時の総理大臣に逆らうのは、時の総理大臣に力が無いと見切った時だから、その時の総理大臣には「日銀法を変えて総裁解任権を復活させる」なんて力は残っていない。
そして一度やめたことを戻すには、何か理由がいる。政治的でもいいから、理由。
そこで!
「政府との協定」か「国会での所信聴取と質疑に置いての発言」と異なる政策を行った時に、告知と弁明の機会を与えた上で解任は可能、とするのどうだろう。
ご意見求む。