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一時の多数決で皇位継承の伝統を変えてはならない日本国憲法の法理(倉山塾メルマガより)

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重版直前!
自由主義憲法 ーー草案と義解ーー

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日本国憲法第一条

天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、
この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

これを
「一時の多数決で天皇制の廃止すら可能」って
解釈をするアホが後を絶たない。

そういうアホが誤解しないように、
スペイン憲法は君主制を復活する時に、
象徴天皇制を参考にしたが、
改正した条文にした。

スペイン憲法第五十六条

1. 国王は国家元首であり、国家の統一と永続性の象徴である。 彼は諸制度の正常な機能を仲裁しおよび調整し、国際関係、特に加盟国との関係においてスペイン国の最高代表権を有し、ならびに憲法および法律が明示的に付与する職務を行う。
2. その称号はスペイン国王であり、王冠に付随する他の称号を使用することができる。
3. 国王の人格は不可侵であり、無答責である。 その行為は、憲法64条に従い副署があければならない。ただし65条2項の場合を除く。

そこで私が起草した自由主義憲法の第一条。

天皇は、国家元首であり、日本国の統一と永続の象徴である。

これなら「国民の総意で皇室の伝統を変えてもいい」とか
言い出すアホが出てくる解釈の余地が無く、短い。

さて、女系天皇推進派は
天皇は
国民の総意でどうにでもできると思っている。

これに対し、
「国民の総意の国民は
現在だけでなく過去の日本人も含まれる。
だから、伝統を尊重せねばならない」
という反論があって、
それはその通りなんだけど、
そういう価値観を認めない奴は
「憲法の条文に書かれていることがすべてだ!」
って言い出す。

ならば、日本国憲法の価値観に従って
論破するしかない。
では、なぜ日本国憲法の価値観に従えば
女系天皇などという
言葉そのものが語義矛盾の
伝統破壊をやってはならないのか。

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